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・特別危機管理銀行(とくべつききかんりぎんこう)とは、預金保険法102条一項三号に定められた特別危機管理を適用された銀行である。 特別公的管理の時は、その取得価格を後に決めた結果無償取得していたが、特別危機管理の処理では常に無償で取得することになる。
・要人警護 施設警備 危機管理 交通誘導警備 危機管理のスペシャリストとして、国内外で30年以上の実績をもつISSは、 法的には解決しづらい困難な問題に対しても、冷静沈着な危機管理プロジェクトチームは常に真摯に対処し解決してまいりました。
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